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無料相談のご案内   

当事務所では、法テラスの「民事法律扶助」制度を利用して、一定の条件の満たす方に無料法律相談を実施しています。

 

無料法律相談を受けることができるのは、

「収入等が一定額以下であること」

「民事法律扶助の趣旨に適すること」

の、2つの条件を満たす方です。

「収入等が一定額以下であること」の条件を充たすには、

 ご相談者の方と配偶者の方の手取月収額(賞与を含む)の合計額が基準以下であること

 ご相談者の方と配偶者の方が保有する資産が一定額以下であること

が必要です。   

なお、離婚など、配偶者が相手方となる法的トラブルでのご相談の場合は、配偶者の収入は合算しなくても良いことになっています。

詳しくは こちらのページが参考になります。

 

無料相談をご希望の場合は、ご予約時にその旨お知らせください。

なお、その場合、上記条件に該当するかどうかを判断するため、お電話口やメールにて収入や資産についてお尋ね致します。

詳しくは、当事務所までお問い合わせください。 

※ なお、刑事事件のご相談は上記制度をご利用いただけません。  

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